ライター 長井の気ままな生活

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退職者や個人事業主が悩む住民税対策はこのサイトで乗り切れ!! 猶予や減免の救済措置活用も

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lapl.jp

サラリーマンを早期退職し、ライターになった私に、悪魔の請求書が次々とやってきた。特に、住民税の高さにはビックリだ。

よく言われていることだが、60歳で定年退職し、再雇用になった最初の1年は年収は半分以下になるので、地獄を見ると言われているが、私はまさにその地獄を見ている。

住民税も1年間でウン十万払うことになるが、

「ウチはそんなにお金ないぞ」と言いつつも払わなければいけない。

ホントの定年退職を迎えた義兄から電話がかかってきて、

「なんでこんなに住民税が高いんだ!!」と私に文句言っていた。

そこで住民税をどう対処するかぐぐって見ると、上記の「lapl 住民税(市県民税)の滞納処分って?払えない場合の差し押さえ免除や分割はある?」サイトが参考になった。

そもそもサラリーマン時代は勝手に天引きされるので住民税はあまり意識したことがないが、個人事業主になると嫌でも意識することになる。

このサイトだと住民税の滞納処分、延滞金や差し押さえの内容などこと細かく書いてある。住民税の時効というのもあるがこれはどうもハードルが高いらしい。

そうはいっても払えないものは払えないという人もいるだろう。

そこでこのサイトに書いてある猶予や減免の救済措置を活用するのもいいだろう。

私としてはどうしても払えないなったら、このサイトを参考に、住民税の救済措置を利用するためにもできるだけ早く対策することをお勧めする。

というかそうしないといけない。滞納しても問題は解決しないからだ。事態はもっと酷くなる。

所属する地方自治体によるが、締め切りは6月30日だ。なるべくなら急いだ方がいい。

個人事業主でなくとも、60歳定年越えで再雇用になり、新入社員に毛の生えた給料で生活し、子どももちょうど大学に通学あるいは入学している人はゴマンといる。

そういう人に上記サイトが参考になるだろう。

しかし、個人事業主にとって固定資産税は経費(自宅兼事務所の場合 私は1/3を按分計算にしている)としているのだが、さすがに住民税は経費として認められない。

まあそれはともかく、個人事業主もしっかり税金対策をしっかりしないといけないということですわ。